サポート内容
対応職種
土木・建築・ライフライン設備まで、特定技能 建設の職種一覧すべてに対応可能です。型枠施工、コンクリート圧送、電気通信、配管など、幅広い職種へのご紹介が可能です。
詳しい区分と職種を見る →採用できる外国人材
建設現場での実務経験を積んだ、技能実習修了者または特定技能試験合格者のベトナム人材・インドネシア人材をご紹介しております。
横浜市の建設会社が運営する登録支援機関だから、業種を問わず対応可能。神奈川県内の建設会社様へ、特定技能人材の紹介から受け入れ後の定着支援まで一気通貫でサポートします。
MESSAGE
「外国人人材が日本の人手不足を解消する」と言われていますが、外国人の採用にはハードルが高いとお考えかもしれません。しかし、神奈川県内でも深刻化する建設業の人手不足は、時間が経てば自然に解消される課題ではありません。今後さらに状況が悪化することは想像に難しくないはずです。将来を見据えた雇用計画の中で、新設された特定技能1号の在留資格を活用し、いち早く外国人採用のノウハウを固めた企業様こそが、この課題を解決できると私たちは考えています。
OUR BUSINESS
土木・建築・ライフライン設備まで、特定技能 建設の職種一覧すべてに対応可能です。型枠施工、コンクリート圧送、電気通信、配管など、幅広い職種へのご紹介が可能です。
詳しい区分と職種を見る →建設現場での実務経験を積んだ、技能実習修了者または特定技能試験合格者のベトナム人材・インドネシア人材をご紹介しております。
STRENGTH
01
現場を知る建設会社が運営しているからこそ、書類上だけでなく実務に即した受け入れ体制の構築と支援ができます。
02
土木・建築・ライフライン設備と、1つの分野だけでなく建設業界全体を理解しているからこそ、各社様のニーズに合わせた最適な人材紹介ができます。
03
人材の選定から在留資格申請、就労開始後の義務的支援10項目まで、一貫して伴走するため、企業様の負担を大きく軽減します。
WORKFLOW
01
必要な職種、人数、次期などのヒアリング。
02
コンサルティング契約締結後、条件に合う候補者をご提案。
03
オンライン面接の実施、通訳サポートと採用内定。
04
必要書類の準備、申請から許可取得まで代行
05
空港送迎、生活手続き、配属後の継続支援スタート
ABOUT THE SYSTEM
特定技能制度は、深刻な人手不足が生じている特定産業分野において、一定の技能・日本語能力を有する外国人材が即戦力として就労できるよう創設された在留資格制度です。現在16分野で受け入れが認められています。
一定の専門的な技能と日本語能力を有する外国人材を対象とし、人手不足が深刻な分野で即戦力として受け入れる制度です。
1号よりもさらに熟練した技能を有する外国人材を対象とし、より長期的な就労、定着を可能とする制度です。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 上限あり※通算5年以内 | 上限なし ※更新により長期滞在可能 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 ※配偶者・子 |
| 10の義務的支援 | 対象 | 対象外 |
| JAC受入負担金 | 対象 | 対象外 |
建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業し、工程を管理する経験が必要です。
・CCUSに能力評価基準がある場合職種:レベル3相当「職長+班長」の就業日数が基準
・能力評価がない職種:3年(645日)以上の実務経験
以下のいずれかに合格することが必要です。
・建設分野特定技能2号評価試験に合格
・技能検定1級に合格
2号移行後は、JAC受入負担金および10の義務的支援がいずれも対象外となり、長期的な人材確保が実現できます。
在留資格の審査、許可、制度全体の管理
建設分野における特定技能の受け入れ基準を定め、建設特定技能受入計画の認定などを通じて、適正な外国人材の受け入れを管理、推進
建設分野の業界団体、試験実施
支援、相談窓口の公的機関
特定技能外国人を実際に受入、支援する企業
企業に代わり支援業務を実施
特定技能外国人を受け入れる機関及び登録支援機関には、入管法に基づき出入国在留管理庁への届け出・報告が義務付けられています。届け出を怠った場合、受け入れの継続が認められなくなるおそれがあります。
特定技能所属機関
対象年度の翌年4月1日~5月31日
特定技能外国人の受け入れ、活動、支援実施状況
電子届出システムまたは地方入管局へ郵送または持参
・型枠施工
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・鉄筋施工
・とび
・海洋土木工
・型枠施工、左官、コンクリート圧送
・建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび
・屋根ふき、タイル張り
・石材施工、内装仕上げ、表装
・サッシ施工、防水施工、建具製作
・建築大工、建築板金、塗装、電気工事
・電気通信
・配管(ガス、水道)
・建築板金(ダクト)
・保湿保冷
01
・報酬額が日本人と同等以上であること
・フルタイム勤務であること
・一時帰国を希望する場合に有給休暇を取得させること
・派遣形態の場合は農業、漁業分野のみ認められること
02
・5年以内に出入国、労働関係法令違反がないこと
・欠格事由に該当しないこと
・支援に要する費用を外国人に負担させないこと
・労働保険、社会保険、租税を適切に納付していること
03
・外国人が理解できる言語で支援できる体制を有すること
・支援責任者および支援担当を選任していること
・支援の全部を登録支援機関に委託することで基準を満たすことも可能
04
・義務的支援10項目を含む支援計画を作成していること
・支援計画が法令の基準に適合していること
・登録支援機関への委託も可能・登録支援機関への委託も可能
・建設業法に基づく許可を取得していること
・JAC(一般社団法人建設技能人材機構に加入していること
・CCUS(建設キャリアアップシステム)に登録していること
・適正賃金を支給し社会保険へ加入させていること
・適切な安全衛生教育を行っていること
01
入国前に労働条件・生活環境などを説明
02
入国・帰国時の空港送迎対応
03
適切な住居の確保と契約支援
04
日本での生活ルール、マナーなどを説明
05
役所、銀行などの手続きへの動向支援
06
入国前に労働条件・生活環境などを説明
07
労働、生活に関する相談を多言語で対応
08
日本人との交流促進
09
非自発的離職時の就職活動支援
10
3か月ごとの定期面談と出入国在留管理庁への報告
ABOUT US
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、法令で定められた支援業務を行う機関として、出入国在留管理長官の登録を受けた機関です。
01
特定技能外国人が安定して就労できるよう、義務的支援10項目を計画、実施
02
3か月に1回以上、外国人本人および監督者と面談を実施
03
生活、職場上の相談に外国人が理解できる言語で対応
04
出入国在留管理庁への定期報告書作成、提出を代行
支援業務の専門家への委託により企業負担を大幅軽減
専門知識を持つ機関が支援を担うため、届け出漏れや法令違反のリスクを回避できます
支援の全部を委託した場合、受入機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます
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株式会社則武建設
〒233-0012
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