建設業に特化した 登録支援機関

横浜市の建設会社が運営する登録支援機関だから、業種を問わず対応可能。神奈川県内の建設会社様へ、特定技能人材の紹介から受け入れ後の定着支援まで一気通貫でサポートします。

MESSAGE

私たちの想い

「外国人人材が日本の人手不足を解消する」と言われていますが、外国人の採用にはハードルが高いとお考えかもしれません。しかし、神奈川県内でも深刻化する建設業の人手不足は、時間が経てば自然に解消される課題ではありません。今後さらに状況が悪化することは想像に難しくないはずです。将来を見据えた雇用計画の中で、新設された特定技能1号の在留資格を活用し、いち早く外国人採用のノウハウを固めた企業様こそが、この課題を解決できると私たちは考えています。

OUR BUSINESS

サービス概要

サポート内容

特定技能人材の紹介

実務経験と技能を兼ね備えた即戦力となる特定技能人材をご紹介いたします。

特定技能人材とは →

義務的支援10項目のサポート

特定技能1号に対して支援が必要な10の項目を代行してサポートいたします。

義務的支援10項目とは →

受入機関になるための申請サポート

特定技能人材の受入機関になるための各種申請手続きを伴走してサポートいたします。

受入機関の要件について →

対応職種

土木・建築・ライフライン設備まで、特定技能 建設の職種一覧すべてに対応可能です。型枠施工、コンクリート圧送、電気通信、配管など、幅広い職種へのご紹介が可能です。

詳しい区分と職種を見る →

採用できる外国人材

建設現場での実務経験を積んだ、技能実習修了者または特定技能試験合格者のベトナム人材・インドネシア人材をご紹介しております。

STRENGTH

弊社の強み

01

建設会社が運営する
登録支援機関

現場を知る建設会社が運営しているからこそ、書類上だけでなく実務に即した受け入れ体制の構築と支援ができます。

02

建設業界を横断する
総合的な対応力

土木・建築・ライフライン設備と、1つの分野だけでなく建設業界全体を理解しているからこそ、各社様のニーズに合わせた最適な人材紹介ができます。

03

採用から定着まで
ワンストップ支援

人材の選定から在留資格申請、就労開始後の義務的支援10項目まで、一貫して伴走するため、企業様の負担を大きく軽減します。

WORKFLOW

採用までの流れ

01

求人相談

必要な職種、人数、次期などのヒアリング。

02

契約・人材選定

コンサルティング契約締結後、条件に合う候補者をご提案。

03

面接・採用決定

オンライン面接の実施、通訳サポートと採用内定。

04

在留資格申請

必要書類の準備、申請から許可取得まで代行

05

入国・入社・支援開始

空港送迎、生活手続き、配属後の継続支援スタート

ABOUT THE SYSTEM

特定技能制度について

特定技能制度は、深刻な人手不足が生じている特定産業分野において、一定の技能・日本語能力を有する外国人材が即戦力として就労できるよう創設された在留資格制度です。現在16分野で受け入れが認められています。

特定技能ビザの種類

特定技能1号

一定の専門的な技能と日本語能力を有する外国人材を対象とし、人手不足が深刻な分野で即戦力として受け入れる制度です。

特定技能2号

1号よりもさらに熟練した技能を有する外国人材を対象とし、より長期的な就労、定着を可能とする制度です。

特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 上限あり※通算5年以内 上限なし
※更新により長期滞在可能
家族帯同 原則不可 可能
※配偶者・子
10の義務的支援 対象 対象外
JAC受入負担金 対象 対象外

1号から2号への移行条件

STEP1|実務経験を積む

建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業し、工程を管理する経験が必要です。
・CCUSに能力評価基準がある場合職種:レベル3相当「職長+班長」の就業日数が基準
・能力評価がない職種:3年(645日)以上の実務経験

STEP2|技能要件をクリア

以下のいずれかに合格することが必要です。
・建設分野特定技能2号評価試験に合格
・技能検定1級に合格

2号移行後は、JAC受入負担金および10の義務的支援がいずれも対象外となり、長期的な人材確保が実現できます。

特定技能制度の関係機関

入国在留管理庁

在留資格の審査、許可、制度全体の管理

国土交通省

建設分野における特定技能の受け入れ基準を定め、建設特定技能受入計画の認定などを通じて、適正な外国人材の受け入れを管理、推進

JAC

建設分野の業界団体、試験実施

FITS

支援、相談窓口の公的機関

受入機関(特定技能所属機関)

特定技能外国人を実際に受入、支援する企業

登録支援機関

企業に代わり支援業務を実施

特定技能人材受け入れに関する届け出・報告

特定技能外国人を受け入れる機関及び登録支援機関には、入管法に基づき出入国在留管理庁への届け出・報告が義務付けられています。届け出を怠った場合、受け入れの継続が認められなくなるおそれがあります。

定期届出(年1回)

届出者

特定技能所属機関

提出期間

対象年度の翌年4月1日~5月31日

提出内容

特定技能外国人の受け入れ、活動、支援実施状況

提出方法

電子届出システムまたは地方入管局へ郵送または持参

随時届出(事由発生から)14日以内

①雇用契約の変更・終了・新規締結
②支援計画の変更
③登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了
④受け入れ困難に係る届出
⑤基準不適合に係る届出

建設分野における特定技能の区分と職種

土木

・型枠施工
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・鉄筋施工
・とび
・海洋土木工

建築

・型枠施工、左官、コンクリート圧送
・建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび
・屋根ふき、タイル張り
・石材施工、内装仕上げ、表装
・サッシ施工、防水施工、建具製作
・建築大工、建築板金、塗装、電気工事

ライフライン・設備

・電気通信
・配管(ガス、水道)
・建築板金(ダクト)
・保湿保冷

建設分野の受け入れ基準および要件

受け入れ基準

01

特定技能雇用契約が適切であること

・報酬額が日本人と同等以上であること
・フルタイム勤務であること
・一時帰国を希望する場合に有給休暇を取得させること
・派遣形態の場合は農業、漁業分野のみ認められること

02

受入れ機関自体が適切であること

・5年以内に出入国、労働関係法令違反がないこと
・欠格事由に該当しないこと
・支援に要する費用を外国人に負担させないこと
・労働保険、社会保険、租税を適切に納付していること

03

外国人を支援する体制があること

・外国人が理解できる言語で支援できる体制を有すること
・支援責任者および支援担当を選任していること
・支援の全部を登録支援機関に委託することで基準を満たすことも可能

04

外国人を支援する計画が適切であること
※1号のみ

・義務的支援10項目を含む支援計画を作成していること
・支援計画が法令の基準に適合していること
・登録支援機関への委託も可能・登録支援機関への委託も可能

受け入れ要件

・建設業法に基づく許可を取得していること

・JAC(一般社団法人建設技能人材機構に加入していること

・CCUS(建設キャリアアップシステム)に登録していること

・適正賃金を支給し社会保険へ加入させていること

・適切な安全衛生教育を行っていること

義務的支援10項目

01

事前ガイダンス

入国前に労働条件・生活環境などを説明

02

出入国時送迎

入国・帰国時の空港送迎対応

03

住居確保

適切な住居の確保と契約支援

04

生活オリエンテーション

日本での生活ルール、マナーなどを説明

05

公的手続き同行

役所、銀行などの手続きへの動向支援

06

日本語学習支援

入国前に労働条件・生活環境などを説明

07

相談苦情対応

労働、生活に関する相談を多言語で対応

08

日本人との交流促進

日本人との交流促進

09

転職支援

非自発的離職時の就職活動支援

10

定期面談・行政報告

3か月ごとの定期面談と出入国在留管理庁への報告

ABOUT US

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、法令で定められた支援業務を行う機関として、出入国在留管理長官の登録を受けた機関です。

登録支援機関の役割

01

支援計画の作成・実施

特定技能外国人が安定して就労できるよう、義務的支援10項目を計画、実施

02

定期面談の実施

3か月に1回以上、外国人本人および監督者と面談を実施

03

相談・苦情対応

生活、職場上の相談に外国人が理解できる言語で対応

04

行政報告

出入国在留管理庁への定期報告書作成、提出を代行

登録支援機関を活用するメリット

企業負担の低減

支援業務の専門家への委託により企業負担を大幅軽減

法令遵守リスクの低減

専門知識を持つ機関が支援を担うため、届け出漏れや法令違反のリスクを回避できます

支援体制基準の充足

支援の全部を委託した場合、受入機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます

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